○議長(
馬場司君)
鈴木議員。
◆4番(
鈴木信一君)
実績額については分かりました。 それで、この
軽減措置ですけれども、改めてこの
軽減措置が行われるようになった背景、そして効果があったのかどうか、その点について伺います。
○議長(
馬場司君)
総務部長。
◎
総務部長(
澤村建治君)
軽自動車税の
環境性能割の税率、これにつきましては当初は創設時の
令和元年10月1日から令和2年9月30日までの1年間に限りまして、
消費税率の引上げに伴います需要の
平準化対策としてこの税率を1%軽減する措置がなされたものでございます。 その後、
新型コロナウイルス感染症の
感染拡大に伴います
経済対策といたしまして、今年の3月31日までの半年間、
軽減措置が延長されたわけでございますけれども、さらに今回は
新型コロナウイルス感染症の状況や経済の動向などを総合的に鑑みまして、本年12月31日まで9か月間延長がされたものでございます。 この間、本町における
軽自動車の
登録台数につきましては、大幅な落ち込みもなく、例年とほぼ同水準で推移をしておりますことから、こうした
軽減措置に伴い、
軽自動車の
購入促進効果が表れているものというふうに認識をしております。 以上でございます。
○議長(
馬場司君)
鈴木議員。
◆4番(
鈴木信一君) 一定の効果が出ていると。大幅に落ち込むことがなかったということであります。 それで、また今回も延長がされるわけであります。今年いっぱいこの措置が取られるということでありますけれども、この延長に伴う影響額について伺います。
○議長(
馬場司君)
税務課長。
◎
税務課長(
小野澤忍君)
臨時的軽減措置の延長に伴う影響額についてであります。 令和3年度の当初
予算ベースで申し上げますと、
軽減税率延長前は
課税対象台数を740台、金額は1,481万4,000円を見込んでおりましたが、
軽減措置延長後は、課税から非課税となる車両がありますことから、
課税対象台数を562台、金額は1,170万6,000円となりまして、差引き178台分で310万8,000円が減収となるものと考えております。 なお、減収分につきましては、
地方特例交付金にて全額措置されることとなっております。 以上です。
○議長(
馬場司君)
鈴木議員。
◆4番(
鈴木信一君) 今言われましたけれども、減額については国のほうでしっかりと補填されるということで分かりました。 以上で質疑を終わります。
○議長(
馬場司君) 他に質疑がありませんので、質疑を終結いたします。 これより討論に入ります。 初めに、
反対意見の発言を許します。 (発言する者なし)
○議長(
馬場司君) 次に、
賛成意見の発言を許します。 (発言する者なし)
○議長(
馬場司君) 討論がありませんので、討論を終結いたします。 これより表決に入ります。 議案第43号「
専決処分の承認について(愛川町
税条例の一部を改正する条例の制定について)」の採決をします。 本案を原案のとおり承認することに賛成の議員の起立を求めます。 (
起立全員)
○議長(
馬場司君)
起立全員です。よって、
町長提出議案第43号は承認することに決定しました。
-----------------------------------
○議長(
馬場司君) 日程第8、
町長提出議案第49号「
損害賠償額の決定について(
業務遂行上の過失に係る
損害賠償)」を議題とします。 直ちに
提案者の説明を求めます。
建設部長。
◎
建設部長(
今井正夫君) それでは、議案第49号「
損害賠償額の決定について」の説明を申し上げます。 本件につきましては、
業務遂行上の過失に係る
損害賠償の額を決定するのに当たり、
地方自治法第96条第1項第13号の規定により、提案するものでございます。 初めに、
損害賠償額につきましては、51万6,265円であります。 次に、賠償の相手方につきましては、記載のとおりでありまして、事故の概要につきましては、別
添案内図及び状況図も併せてご覧ください。 令和3年3月4日午前10時頃、愛川町角田3267番地先の
町道下平・舘山118号線において、
道路課職員が
高所作業車を使用して道路に支障となる樹木等の
剪定作業を行っていたところ、
電話線に絡まったつるを除去しようとした際に、チェーンソーの刃が
相手方所有の
電話線に接触し、損傷を与えたものであります。 事故の
過失割合は、町が100%で、相手方の
電話線の
修理費用を負担するものであります。 今後は、今回の事故を教訓といたしまして、職員に対しましては作業を行う際の
安全確認及び周囲の確認を徹底し、
再発防止に万全を期してまいりたいと存じます。 説明は以上です。
○議長(
馬場司君) これより質疑に入ります。 7番
熊坂議員。
◆7番(
熊坂崇徳君) それでは、質疑を行います。 こちらは職員のミスにより
電話線を負傷させてしまったということで、まずこちらのほうですけれども、
電話線を傷つけてしまったということで、まず現状なんですけれども、こちらの
電話線を傷つけてしまったことにより、電話が使えなくなってしまったとか、そういった被害は出たのかどうか、お伺いします。
○議長(
馬場司君)
道路課長。
◎
道路課長(
小山文利君) 損傷やその作業における電話の不通といったことはございませんでした。 以上です。
○議長(
馬場司君)
熊坂議員。
◆7番(
熊坂崇徳君) 特に被害はなかったということで了解いたしました。 そこで、この
損害賠償金額として51万6,265円ということなんですけれども、こちらのほうは被害額については保険等で賄えるのですか、それとも
一般会計等で支払ったのかどうか、お伺いします。
○議長(
馬場司君)
管財契約課長。
◎
管財契約課長(
斉藤秀樹君) こちらについては保険で対応しております。 以上です。
○議長(
馬場司君)
熊坂議員。
◆7番(
熊坂崇徳君) 保険で賄ったということで理解をいたしました。 それでは、この作業についてちょっとお伺いするんですけれども、こちらの
電話線に絡まっているということなんですけれども、それで職員のほうがこちらのほうを対処したというんですけれども、通常ですと、こちらですとNTTとか、そういった専門の業者のほうに電話をかければ対応していただけるとは思うんですけれども、なぜこれ職員のほうが対応したのかどうか伺います。
○議長(
馬場司君)
道路課長。
◎
道路課長(
小山文利君) 当該の箇所につきましては、町が
道路用地として買収した土地でございますので、町は所有者といたしまして維持管理するために
剪定作業を行ったところであります。 以上です。
○議長(
馬場司君)
熊坂議員。
◆7番(
熊坂崇徳君) こちらのほう、町のほうがこちらのほうをやるということで理解をいたしました。 こういったものは職員のミスですので、今後気をつけていただいて、こういったことがあるかもしれませんので、職員のほうには徹底をしていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。 以上で質疑を終了いたします。
○議長(
馬場司君) 他に質疑がありませんので、質疑を終結します。 これより討論に入ります。 初めに、
反対意見の発言を許します。 (発言する者なし)
○議長(
馬場司君) 次に、
賛成意見の発言を許します。 (「なし」の声あり)
○議長(
馬場司君) 討論がありませんので、討論を終結いたします。 これより表決に入ります。 議案第49号「
損害賠償額の決定について(
業務遂行上の過失に係る
損害賠償)」の採決をします。 本案を原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。 (
起立全員)
○議長(
馬場司君)
起立全員です。よって、
町長提出議案第49号は原案のとおり可決しました。
-----------------------------------
○議長(
馬場司君) この際、日程第9から日程第13までを一括議題とします。 直ちに
提案者の説明を求めます。
総務部長。
◎
総務部長(
澤村建治君) それでは、議案第44号「愛川町
固定資産評価審査委員会条例及び愛川町職員の宣誓に関する条例の一部を改正する条例の制定について」説明をさせていただきます。
条例関係説明書1ページの下段をご覧いただきたいと存じます。 今回の改正につきましては、国におきまして関係法令の一部改正が行われましたことから、町の条例で規定されております押印手続を廃止するために、所要の改正を行うものでございます。 2ページをご覧ください。 初めに、1の愛川町
固定資産評価審査委員会条例についてでございますけれども、
改正内容といたしましては、行政不服審査法施行令の一部改正に準じ、審査申出書に審査申出人が押印する規定及び口頭審理における口述書に提出者が署名押印する規定を削除するものでございます。 次に、2の愛川町職員の宣誓に関する条例についてでございますけれども、職員の服務の宣誓に関する政令の一部改正に準じまして、職員の服務の宣誓の際に署名及び対面を不要とするため、面前及び署名に係る規定及び別記様式のうち、押印を義務づける規定を削除するものでございます。 最後に、3の
施行期日につきましては、公布の日とするものでございます。 続きまして、議案第45号「令和3年度愛川町
一般会計補正予算(第1号)」の提案説明を申し上げます。
一般会計補正予算書1ページをご覧いただきたいと存じます。 今回の補正につきましては、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ3,951万1,000円を追加し、一般会計の総額を131億9,451万1,000円といたしたいものでございます。 2ページ、3ページをお開きください。 第1表、歳入歳出予算補正はご覧のとおりでございます。 細部につきましては、事項別明細書により説明をさせていただきます。 6ページ、7ページをお開きください。 初めに、歳入でございます。 款15国庫支出金、項2国庫補助金、目2民生費国庫補助金、補正額3,513万4,000円は、説明欄の
新型コロナウイルス感染症セーフティネット強化交付金でございまして、
新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、低所得の子育て世帯に対する
生活支援といたしまして、児童1人当たり5万円を給付する事業のうち、ひとり親世帯以外の子育て世帯への給付に係る経費を補助するもので、補助率は10分の10でございます。 目5教育費国庫補助金、補正額94万8,000円の増額は、小学校費及び中学校費に係る、それぞれ説明欄の公立学校情報機器整備費補助金でございまして、児童・生徒に1人1台の情報端末と高速大容量の通信ネットワークを全国一律で一体的に整備いたしますGIGAスクール構想を円滑に推進するため、支援員の配置等に係る経費を対象に補助するもので、補助率は2分の1でございます。 なお、本補助金は当初予算編成後に国が補助対象を拡大したものでございまして、当初予算に計上した経費、さらには後ほど説明いたします情報教育推進事業費の増額に対する財源として活用するものでございます。 款18寄附金、目1一般寄附金、補正額210万円の増額及び目3衛生費寄附金、補正額100万円の増額は、それぞれ説明欄の一般寄附金及び保健衛生費寄附金でございまして、いずれも企業や団体からの善意の寄附でございます。 款20繰越金、補正額32万9,000円の増額は、前年度繰越金の一部を補正財源として充当するものでございます。 次に、8ページ、9ページをお開きいただきたいと存じます。 歳出でございます。 款2総務費、項1総務管理費、目18財政調整基金費、補正額210万円の増額は、説明欄の財政調整基金積立金でございまして、歳入で申し上げました一般寄附金を積み立てるもので、これを加えますと令和3年度末基金残高見込額は9億3,746万9,000円となるものでございます。 款3民生費、項2児童福祉費、目1児童福祉総務費、補正額3,513万4,000円の増額は、歳入で申し上げました国庫補助金を活用して、低所得の子育て世帯に対する子育て世帯
生活支援特別給付金を給付するための経費でございまして、説明欄1つ目の低所得の子育て世帯に対する子育て世帯
生活支援特別給付金給付事業費3,297万3,000円は、対象児童1人につき、5万円を給付することから、対象見込みの児童639人分の給付費のほか、給付に係る消耗品費やシステム改修費などを見込んだものでございます。 説明欄2つ目の職員給与費104万8,000円の増額及び3つ目の会計年度任用職員給与費111万3,000円の増額は、給付金を支給するための職員の時間外勤務手当と会計年度任用職員の報酬及び通勤費でございます。 款4衛生費、項1保健衛生費、目7いのちを守る基金費、補正額100万円の増額は、説明欄のいのちを守る基金積立金でございまして、歳入で申し上げました保健衛生費寄附金を積み立てるもので、これを加えますと、令和3年度末基金残高見込額は3,065万7,000円となるものでございます。 款5農林水産業費、項1農業費、目6農村環境改善センター施設費、補正額71万4,000円の増額は、説明欄の農村環境改善センター業務管理経費及び維持管理経費でございます。 農村環境改善センターにおきましては、住み込みによる管理人業務を民間委託してきたところでございますけれども、これまでの管理人が本年4月から体調不良のため管理業務を実施できない状況となっておりまして、委託先事業者と協議いたしました結果、本業務を継続することはできないとの結論に至ったものでございます。したがいまして、当初予算に計上しておりました管理人業務委託料を閉館時間帯における機械警備業務等の委託料に変更することから、差引きで71万4,000円の増額を見込んだものでございます。 款9教育費、項2小学校費は、次の10ページ、11ページをお開きください。 一番上の目1学校管理費、補正額4万4,000円の増額と、下から2つ目になります項3中学校費の目1学校管理費、補正額7万3,000円の増額は、それぞれ説明欄の管理用消耗品購入事業費でございます。 現在、特に若年層において生活困窮のため、生理用品を購入することができない、いわゆる生理の貧困が社会問題となっておりますことから、親に生理用品を買ってもらうことができない、または購入を頼みにくいといった小・中学生への支援策といたしまして、各学校で配布する生理用品の購入費を見込んだものでございます。 次に、上から2つ目の項2小学校費の目3教育振興費、補正額29万7,000円の増額と、一番下の項3中学校費の目3教育振興費、補正額14万9,000円の増額は、それぞれ説明欄の情報教育推進事業費でございます。 本事業は歳入で説明いたしました国庫補助金を活用いたしまして、GIGAスクール構想を円滑に推進するための事業を実施するもので、教職員が運用する上での困り事や疑問点を電話やメールで問い合わせることができるヘルプデスクの
利用期間を2か月から7か月へと拡大するための経費を見込んだものでございます。 この後の12ページから14ページまでは給与費明細書となっておりますので、後ほどご覧いただきたいと存じます。 説明は以上でございます。
○議長(
馬場司君)
教育次長。
◎
教育次長(
亀井敏男君) 続きまして、議案第46号「財産の取得について」の提案説明をさせていただきます。 本議案につきましては、現在第1号公園体育館に設置しておりますバスケットゴールをスポーツ振興くじtoto助成金を活用し、更新するものであります。 名称及び数量は、移動式電動バスケットゴール台1組で、取得価格は845万9,000円、納入者は有限会社イシケンスポーツ本店であります。 仕様概要につきましては、次のページ、説明資料の表中段、4項目めをご覧いただきたいと存じます。 移動式の電動バスケットゴール台で、ミニバスケットボール競技適応機構つきのほか、バスケットリングはスナップリング仕様、バスケット板は透明アクリル製の下面ボードパッドつきとなっておりまして、支柱には衝撃緩和用パッドを装備したものであります。 指名業者は記載の11者を指名し、指名競争入札により執行したものであります。 入札日時は令和3年5月18日午前10時で、納入期限は令和3年10月29日であります。 なお、バスケットゴール台の構造、寸法につきましては、説明資料2枚目の図面のとおりであります。 説明は以上です。
○議長(
馬場司君)
建設部長。
◎
建設部長(
今井正夫君) 続きまして、議案第47号「
町道路線の廃止について」及び議案第48号「
町道路線の認定について」を一括でご説明申し上げます。 本議案は、道路法の規定によりまして、一般交通の用に供する必要がなくなった路線及び新たに町道として管理する必要が生じた路線につきまして、
町道路線の廃止及び認定をいたしたくご提案をさせていただくものであります。 初めに、議案第47号「
町道路線の廃止について」であります。 今回廃止する路線につきましては、次のページの廃止路線調書のとおり、1路線であります。 なお、具体的な場所につきましては、別添の説明資料によりご説明をさせていただきます。 説明資料の図面をご覧ください。 整理番号1、角田1339号線は、角田小沢谷戸地内におきまして、一般交通の用に供されない路線を払い下げることに伴い、路線の廃止をさせていただくものであります。 次に、議案第48号「
町道路線の認定について」であります。 今回認定する路線につきましては、次のページの認定路線調書のとおり、2路線であります。 なお、具体的な場所につきましては、別添の説明資料によりご説明をさせていただきます。 説明資料の図面をご覧ください。 整理番号1、中津2691号線は中津下大塚地内、整理番号2、中津3534号線は中津松台地内でありまして、いずれも開発行為に伴う帰属により、新規路線として認定するものであります。 説明は以上であります。
○議長(
馬場司君) 以上で、日程第9から日程第13までの説明は全て終了しました。 ただいま説明のありました各議案に対する質疑は後日行うこととし、本日は説明のみにとどめたいと思いますので、ご了承願います。
-----------------------------------
○議長(
馬場司君) 日程第14、報告第1号「
繰越明許費繰越計算書について」を議題とします。 直ちに説明願います。
総務部長。
◎
総務部長(
澤村建治君) 報告第1号「
繰越明許費繰越計算書について」ご説明を申し上げます。 2枚目の令和2年度愛川町一般会計
繰越明許費繰越計算書をご覧いただきたいと存じます。 款2総務費、項1総務管理費の
新型コロナウイルス感染症対策地域公共交通
支援事業費(第2弾)は、コロナ禍の中、公共交通の維持に努めている地域公共交通事業者に対しまして、消毒や飛沫防止措置などに要する経費の一部として交付金を支給するもので、3月補正予算におきまして366万円の
繰越明許費を設定したところでございます。 翌年度繰越額につきましては、
繰越明許費設定額と同額の366万円を繰り越したものでございまして、財源は
全額国庫支出金で、繰越額の全額が未収入特定財源となるものでございます。 次に、その下の款3民生費、項1社会福祉費、
新型コロナウイルス感染症対策
ひとり暮らし高齢者支援商品券事業費は、コロナ禍における不安を緩和し、日常生活を元気に過ごしていただけるよう、
民生委員の協力をいただきながら見守りを兼ね、
ひとり暮らし高齢者世帯に元気券を配布するもので、3月補正予算におきまして65万円の
繰越明許費を設定したところでございます。 翌年度繰越額は、
繰越明許費設定額と同額の65万円を繰り越したものでございまして、財源は
全額国庫支出金で、繰越額の全額が未収入特定財源となるものでございます。 次に、その下の款3民生費、項2児童福祉費、
新型コロナウイルス感染症対策ひとり親家庭等
支援事業費(第2弾)につきましては、コロナ禍における経済的負担の軽減を図るため、ひとり親家庭等に
愛川ブランド認定品と交換できる応援券を配布するもので、3月補正予算におきまして71万7,000円の
繰越明許費を設定したところでございます。 翌年度繰越額は、
繰越明許費設定額と同額の71万7,000円を繰り越したものでございまして、財源は
全額国庫支出金で、繰越額の全額が未収入特定財源となるものでございます。 次に、その下の款4衛生費、項1保健衛生費、新型コロナウイルス
ワクチン接種事業費は、2月臨時会におきまして、
ワクチン供給の状況により令和2年度内に予定した事務事業の執行が4月以降にずれ込むことも想定されましたため、令和3年度に繰り越して使用することができるよう、
ワクチン接種及び接種体制の整備に係る経費2,635万9,000円の
繰越明許費を設定したところでございます。 翌年度繰越額は、接種体制の整備に係る経費のうち、552万1,219円を繰り越したもので、財源は全額既収入特定財源となるものでございます。 次に、その下の款6商工費、項1商工費、
新型コロナウイルス感染症対策地域経済振興商品券事業費(第2弾)につきましては、地域経済の活性化を図るため、町内の店舗で利用できます商品券を全町民に配布するもので、3月補正予算におきまして1億2,417万6,000円の
繰越明許費を設定したところでございます。 翌年度繰越額につきましては、
繰越明許費設定額と同額の1億2,417万6,000円を繰り越したものでございまして、財源は既収入特定財源が1,000万円、国庫支出金が1億320万5,000円、一般財源が1,097万1,000円で、国庫支出金の全額が未収入特定財源となるものでございます。 最後に、その下の款9教育費、項1教育総務費、
新型コロナウイルス感染症対策リモート授業環境整備費補助金は、大学や高等専門学校等におきまして、オンライン授業の導入が進む中、パソコン等ネットワーク通信機器の購入が必要となっております家庭の負担を軽減するため、リモート授業の環境整備に係る経費を補助するものでございまして、3月補正予算におきまして、150万円の
繰越明許費を設定したところでございます。 翌年度繰越額につきましては、
繰越明許費設定額と同額の150万円を繰り越したもので、財源は全額一般財源となるものでございます。 以上、6件の
繰越明許費に係る予算を翌年度に繰り越しましたので、
地方自治法施行令第146条第2項の規定により報告をさせていただくものでございます。 説明は以上でございます。
○議長(
馬場司君) 本件につきまして、質疑のある方はご発言願います。 (「なし」の声あり)
○議長(
馬場司君) 質疑がありませんので、本件についての報告を終わります。
-----------------------------------
○議長(
馬場司君) 日程第15、報告第2号「事故繰越し
繰越計算書について」を議題とします。 直ちに説明願います。
総務部長。
◎
総務部長(
澤村建治君) 報告第2号「事故繰越し
繰越計算書について」ご説明を申し上げます。 2枚目の令和2年度愛川町一般会計事故繰越し
繰越計算書をご覧いただきたいと存じます。 款7土木費、項3都市計画費の田代運動公園スケートパーク看板設置工事につきましては、田代運動公園スケートパーク設置に伴いまして、町内外へのPRのための案内看板や利用者に安全に安心して利用していただくための注意看板を設置する工事でございます。 本工事につきましては河川保全区域内に看板を設置することから、河川管理者の許可が必要となりますが、新型コロナウイルスの
感染拡大に伴う
緊急事態宣言が延長されましたことにより、河川の許可手続に遅れが生じ、工事が年度内に完成しなかったことから事故繰越しをしたものでございます。
繰越計算書の支出負担行為額161万3,700円は、契約済みの工事請負費で全額支出未済額であり、この支出未済額全額を繰り越したもので、財源は全て一般財源でございます。 なお、本工事は4月23日に完成しております。 以上、1件の事故繰越しをいたしましたので、
地方自治法施行令第150条第3項の規定により報告をさせていただくものでございます。 説明は以上でございます。
○議長(
馬場司君) 本件につきまして、質疑のある方はご発言願います。 (「なし」の声あり)
○議長(
馬場司君) 質疑がありませんので、本件についての報告を終わります。
-----------------------------------
○議長(
馬場司君) 日程第16、報告第3号「
公共下水道事業会計予算繰越計算書について」を議題とします。 直ちに説明願います。
建設部長。
◎
建設部長(
今井正夫君) それでは、報告第3号「
公共下水道事業会計予算繰越計算書について」ご説明申し上げます。 1枚おめくりいただきまして、2枚目の令和2年度愛川町
公共下水道事業会計予算繰越計算書をご覧いただきたいと存じます。 これは、地方公営企業法第26条第1項の規定により繰り越しいたしました事業の内容でございますが、款1資本的支出、項1建設改良費、事業名、相模川流域下水道建設事業費負担金であります。 県において、相模川流域下水道事業を令和2年度の国の補正予算(第3号)に伴う国庫補助金を活用して実施することになりましたことから、本年3月
議会定例会におきまして、補正予算(第2号)で県への負担金について増額補正をしたところであります。 県では、本事業を年度内に完成することができないため、補正予算の繰越しを行ったことから、本町におきましても増額補正をいたしました建設改良費350万7,000円を翌年度に繰り越しましたので、地方公営企業法第26条第3項の規定により報告するものであります。 説明は以上です。
○議長(
馬場司君) 本件につきまして、質疑のある方はご発言願います。 (発言する者なし)
○議長(
馬場司君) 質疑がありませんので、本件についての報告を終わります。
-----------------------------------
○議長(
馬場司君) 日程第17、報告第4号「
水道事業会計予算繰越計算書について」を議題とします。 直ちに説明願います。
水道事業所長。
◎
水道事業所長(越智卓也君) それでは、報告第4号「
水道事業会計予算繰越計算書について」ご説明申し上げます。 2枚目の令和2年度愛川町
水道事業会計予算繰越計算書をご覧いただきたいと存じます。 これは地方公営企業法第26条第1項の規定により繰り越しいたしました事業の内容3件でございます。 まず、1段目は款1資本的支出、項1建設改良費、事業名は戸倉浄水場第4水源浸水対策工事であります。 本事業につきましては、戸倉浄水場の第4水源にある井戸への浸水を防ぐため、井戸のかさ上げ工事を行うものでありますが、入札不調により工事着手までに時間を要したため、令和2年度内の工事完了が困難となったことから、工期を延長し、予算計上額4,813万3,000円の建設改良費を翌年度に繰り越したものであります。 なお、本工事は5月に完成しております。 次に、1段下の款1資本的支出、項1建設改良費、事業名は半原原下地区配水管布設替工事であります。 本事業につきましては、既設配水管の老朽化に伴い、配水管布設替工事を行うものでありますが、工事発注時期の平準化を図るため、翌年度繰越しを予定していたものでありまして、予算計上額1,946万7,000円の建設改良費を令和3年度に繰り越したものであります。 なお、本工事は6月中の完成を見込んでおります。 次に、1段下の款1資本的支出、項1建設改良費、事業名は半原川北地区配水管布設替工事であります。 本事業につきましても、既設配水管の老朽化に伴い、配水管布設替工事を行うものでありますが、交通機関との協議により施工できる時間が深夜バス通行後に限定されたことから工事の進捗が遅れ、令和2年度内の工事完了が困難となったため、工期を延長し、予算計上額7,584万4,000円の建設改良費を翌年度に繰り越したものであります。 なお、本工事は4月に完成をしております。 以上、3件の建設改良費を翌年度に繰り越したことから、地方公営企業法第26条第3項の規定により報告するものであります。 説明は以上であります。
○議長(
馬場司君) 本件につきまして、質疑のある方はご発言願います。 (発言する者なし)
○議長(
馬場司君) 質疑がありませんので、本件についての報告を終わります。
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○議長(
馬場司君) お諮りします。 本日の会議は、この程度にとどめ延会したいと思いますが、ご異議ありませんか。 (「異議なし」の声あり)
○議長(
馬場司君) ご異議ないものと認めます。よって、本日はこれをもって延会することに決定しました。
-----------------------------------
○議長(
馬場司君) 次回の会議は、6月3日午前9時に開きます。 大変ご苦労さまでした。 午前10時04分 延会...